【耐久&速攻♪】赤兎馬のブログw
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耐久&速攻 商会規約

第一章 商会
 第一条【商会の所在】 商会の所在地はセビリアとする。
 第二条【商会のホームページ】 商会のホームページを設置する。

第二章 商会員
 第三条【商会員の資格】 現在商会に所属している者の他90日間以上ログインしていない為に自動脱会した者も商会員とする。
 第四条【入会申請】
  第一項 商会への所属申請はセビリアの商会管理局で行う。
  第二項 入会申請を受理したものは当該新入会員にこの規約を説明、遵守させる責任を負う。
 第五条【商会の脱退】 商会員は当商会より脱会することが出来る。ただし特別の事情がない限り再入会は認めない。
 第六条【規律】 商会員はいかなる場合にも礼儀作法を守ることを要する。
 第七条【PKの禁止】 商会員はPK行為を禁ずる。
 第八条【懲罰】
  第一項 前二条のいずれかに違反した場合は代表は当該商会員に対して処分を行う。
  第二項 処分の内容は軽微な物から順に以下の通りと定める。
       口頭注意
       厳重注意
       役職停止(期限付き)
       役職停止(無期)
       商会除名
      ただし役職停止と商会除名は副代表および顧問の了解を要する。

第三章 役職
 第九条【商会員の役職】 商会には代表、副代表の他に担当職、顧問職を置く。
 第一〇条【代表】
  第一項 代表は商会の運営全般に対して権利を行使でき、また責任を負う。
  第二項 代表は新入会員の受理、商会資産の管理、商会員への懲罰を行う。
  第三項 代表の交代は現行の代表と顧問の了解を要する。
 第一一条【副代表】
  第一項 副代表は代表を補佐し一部の権利を行使でき、また責任を負う。
  第二項 副代表は代表不在時に新入会員の受理を行う。
  第三項 副代表の任免は代表が顧問の了承を得て行う。また代表は期限付きの副代表を任命することが出来る。
 第一二条【担当職】
  第一項 担当職は商会員に対し助言する。
  第二項 担当職の任免は代表が行う。
 第一三条【顧問】
  第一項 顧問は商会の運営に関して代表に助言する。
  第二項 顧問の任命は代表と現行顧問の了解を要する。

第四章 商会資産
 第一四条【資産の管理】 商会の資産は代表が管理する。
 第一五条【商会資産の定義】 商会資産は商会員およびそれ以外の物から寄付された資産のことを言う。
 第一六条【資産の利用】 商会資産は商会または商会員のために代表が使用することが出来る。ただし500万Dを超える場合は顧問の承諾を要する。

第五章 支部
 第一七条【支部の設置】 商会員の人数が商会の定員を超える場合は支部を設置することが出来る。
 第一八条【支部の代表と設立資金】 支部の代表は顧問の許可を得て代表が任命する。設立に必要な資金は商会資産から支出する。
 第一九条【支部の運営】 支部の運営方針については当商会に準ずる。

第六章 改正と施行
 第二〇条【規約の改正】 規約の改正は代表と顧問の合意により行う。
 第二一条【規約の施行】 規約の効力は公布と同時に生ずる。



【抜粋】

・代表の権限および義務
 第四条【入会申請】
  第二項 入会申請を受理したものは当該新入会員にこの規約を説明、遵守させる責任を負う。
 第八条【懲罰】
  第一項 前二条のいずれかに違反した場合は代表は当該商会員に対して処分を行う。
  第二項 処分の内容は軽微な物から順に以下の通りと定める。
       口頭注意
       厳重注意
       役職停止(期限付き)
       役職停止(無期)
       商会除名
      ただし役職停止と商会除名は副代表および顧問の了解を要する。
 第一〇条【代表】
  第一項 代表は商会の運営全般に対して権利を行使でき、また責任を負う。
  第二項 代表は新入会員の受理、商会資産の管理、商会員への懲罰を行う。
  第三項 代表の交代は現行の代表と顧問の了解を要する。
 第一一条【副代表】
  第三項 副代表の任免は代表が顧問の了承を得て行う。また代表は期限付きの副代表を任命することが出来る。
 第一二条【担当職】
  第二項 担当職の任免は代表が行う。
 第一三条【顧問】
  第二項 顧問の任命は代表と現行顧問の了解を要する。
 第一四条【資産の管理】 商会の資産は代表が管理する。
 第一六条【資産の利用】 商会資産は商会または商会員のために代表が使用することが出来る。ただし500万Dを超える場合は顧問の承諾を要する。
 第一八条【支部の代表と設立資金】 支部の代表は顧問の許可を得て代表が任命する。設立に必要な資金は商会資産から支出する。
 第二〇条【規約の改正】 規約の改正は代表と顧問の合意により行う。

・副代表の権限および義務
 第四条【入会申請】
  第二項 入会申請を受理したものは当該新入会員にこの規約を説明、遵守させる責任を負う。
 第八条【懲罰】
  第一項 前二条のいずれかに違反した場合は代表は当該商会員に対して処分を行う。
  第二項 処分の内容は軽微な物から順に以下の通りと定める。
       口頭注意
       厳重注意
       役職停止(期限付き)
       役職停止(無期)
       商会除名
      ただし役職停止と商会除名は副代表および顧問の了解を要する。
 第一一条【副代表】
  第一項 副代表は代表を補佐し一部の権利を行使でき、また責任を負う。
  第二項 副代表は代表不在時に新入会員の受理を行う。
  第三項 副代表の任免は代表が顧問の了承を得て行う。また代表は期限付きの副代表を任命することが出来る。

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